はじめに・・・
いわゆる田舎不動産と都市・都市近郊の不動産。いろいろな意味で随分性格が違いますが、不動産購入の手順には何ら相違はありません。
一般に田舎不動産の多くは
などといった特殊性があります。
しかし、このようなこととは全く無関係に不動産取引には宅建業法・民法・不動産登記法等によるいくつかのルールがあります。それは基本的に種々のトラブルを未然に防ぎ、買主を保護するための決まり事です。田舎不動産の取引も当然ながらこの原則に従って行われます。後述する宅地建物取引主任者による重要事項の説明・契約書の交付等は宅建業法で業者に義務付けられたルールです。きちんとした説明を受け不明な点は納得いくまで確認をした上で購入の意志決定をしてください。
以下それぞれの段階を詳しく見てみると・・・
予算=総予算で考えましょう。
購入価格の他に登記費用・仲介手数料・固定資産税・不動産取得税などが必要です。
計画区域外の山間部では全額自己資金での購入が原則になります。
担保物件の評価が極端に低く、民間ローンの借入は困難な状況です。
又、私共でご紹介する物件の中で、比較的都市部に近い中古物件については住宅ローンで購入額の80%程度の借入が可能です。土地を購入し住宅を建てる場合も同様です。
基本的に初回のご見学はお客様ご自身で現地に足を運んでいただくようお願いいたしております。
その際、物件によっては、ご近所には知らせずに売却されることもありますので、近隣に事情を尋ねて回るようなことは決してなさらないで下さい。
物件を見学されて周囲の環境・立地条件・交通事情・建物の状態等を総合的に判断し、お気に入られましたら当社にご連絡下さい。売家の場合は鍵の手配をし、改めてご案内いたします。
よく言われることですが、気に入った物件は二度三度とご覧になるのが理想です。
遠隔地でままならない場合でも必ず一度はご家族全員で見学されることをお勧めします。
まず、購入の意志表示をしてください。
その上で、契約順位の優先権を確保したい場合は申込証拠金をご用意下さい。
申込証拠金は10万円とし、契約成立の場合は手付金(最終的に購入代金)の一部となり、成立しなかったときはその時点で返金されます。
不動産の取引に際しては、法律上の権利関係、建築・使用にあたっての法令上の制限、
生活上の諸施設の整備状況・取引の条件などを十分確認した上で契約を締結する必要があります。
しかし、購入者等がその全てを把握することは極めて困難です。
そこで、宅建業者は当事者に代わって物件の調査・条件の調整をして、重要事項説明書を作成します。
重要事項の説明は必ず宅地建物取引主任者が取引主任者証を提示した上でしなければならず、記名押印ののち書面を交付します。
などの項目です。この他にもケース・バイ・ケースで説明すべきことがあり、要するにその物件を購入するにあたっての判断上重要となる事柄を、予め買主に知らしめるというのがその趣旨です。
不動産売買の契約自体は、口頭によるものでも当事者同志の合意があれば成立します。
しかし、契約時の約束事を不明確なままにしておくと後々当事者間でトラブルになりやすく、
取引に宅建業者が介在する場合はその契約内容を書面化(契約書)し当事者に交付します。
などの項目です。この他にもケース・バイ・ケースで説明すべきことがあり、要するにその物件を購入するにあたっての判断上重要となる事柄を、予め買主に知らしめるというのがその趣旨です。
司法書士立合のもとで所有権移転登記の申請手続きの確認をし、残代金を支払って決済をします。 司法書士は売主から権利書を預かり、売り渡し証書等の書類と共に登記所(法務局)で所有権移転登記をします。
媒介手数料表(総額表示) | |
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取引価格 | 手数料率 |
200万円以下の部分 | 5.4% |
200万超~400万以下の部分 | 4.32% |
400万円を超える金額 | 3.24% |
速算式 | |
取引価格400万円超の速算式 取引価格×3.24%+6.48万円 |
その他の条件により必要な書類等がある場合は事前にご案内します。